産業廃棄物?特別産業廃棄物?

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1 産業廃棄物と特別産業廃棄物

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定められた20種類のものを指します。
この中でも、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃プラスチックなど「あらゆる事業活動で生じるもの」と、紙くずや木くず、動物性残さなど「特定の事業活動に伴うもの」があり、産業廃棄物だけでも複雑なのですが、廃棄物処理法では「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れがある性状を有する廃棄物」を「特別産業廃棄物」として、その取扱いにいっそうの注意を求めています。

たとえば、「産業廃棄物」の中の「廃酸」や「廃アルカリ」でも、pH2.0以下の廃酸や、pH12.5以上の廃アルカリは腐食性が高く、「特別産業廃棄物」の区分になります。

爆発性、毒性、感染性はないと思うけれど、廃棄物全てのpHを一つひとつ把握しておらず、「人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れがある性状を有する廃棄物」という点ではどこまでが特別産業廃棄物にあたるのかわからない・・と戸惑われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

2 特別産業廃棄物とは

「特別産業廃棄物」は、廃酸、廃アルカリ以外にも、廃油や感染性産業廃棄物、廃PCBなどの特別産業廃棄物など5種類があります。廃棄物処理法の定めにより、特別管理産業廃棄物責任者を設置する必要があり、また、保管や収集運搬、処分の一連の過程で厳しい対策が求められています。

例えば、保管する際は周囲に囲いを設置し、見やすい場所に掲示板を設ける、仕切りを設けて他の廃棄物の混入を避ける、飛散・流出・地下浸透・悪臭の防止対策を行うなど。収集運搬の際にも、他の廃棄物と分ける、飛散・流出しないよう対策をとるなど、取るべき対策が細かく定められています。

「特別産業廃棄物」について、「危険性」という観点から、該当するかしないかおおよその察しはつくとしても、「特別産業廃棄物」の収集運搬等に関しては、「特別産業廃棄物」を取り扱える許可が必要となります。
法律違反とならないよう、お悩みの際は一度専門家にご相談ください。



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