行政書士法改正で、自前の許認可申請は?

1 令和8年1月1日施行の行政書士法の改正について

改正行政書士法が、来年1月から改正されます。
今回の法改正のポイントは、デジタル社会への対応、特定行政書士業務範囲の拡大などいくつかありますが、一般の方や事業者さんにとって最も気になるのは、第19条の改正、条文を引用すると「行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない」という規定が、「行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第1条の3に規定する業務を行うことができない」と改正されたことではないでしょうか。

この改正によって、非行政書士による有償業務が禁止されることになり、また、違反者だけでなく、その者の所属する法人に対しても罰金刑などが科される両罰規定となっています。

2 これまでやっていた申請が行政書士でないとできなくなる?

この改正をにらんでのことでしょうが、先日、ある事業者様から、「ウチはずっと自社で申請して許可を取ってきたのに、法改正で、行政書士に頼まないと許可が取れなくなるってホントですか?」というお電話がかかってきました。

条文は、「他人の依頼を受け、・・報酬を得て」ですから、ご自分あるいは自社で、自らの許認可申請(官公署に提出する書類)を作成するのであれば、影響はありません。
当事務所のようなところにまでお問合せが来るくらいですから、ご心配に思われた事業者さんも多いのではないでしょうか。

今回の改正は、行政書士の独占業務を、行政書士資格のない者がコンサルティング料などの名目に含めて代行して行うなど、従来から散見された違反の抜け道にストップをかけようという趣旨であり、自前で書類作成をしてきた方々に、いきなり「行政書士に頼みなさい」というものではない、と考えていただくと分かりやすいかと思います。

ただし、親会社が子会社の許可申請書を有償で作成しているなど、法19条上の問題となる場合は態様により様々ありますので、ご注意ください。

行政書士樋口千恵事務所 

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